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Q&A詳細
質問5738:仮設建築物は、福祉のまちづくり推進条例の協議対象になりますか?
建築基準法第85条第5項当の規定による仮設建築物であっても、バリアフリー法施行令第5条および練馬区福祉のまちづくり推進条例第27条に定める用途および規模の建築物は、協議の対象となる建築物になります。
詳しくはお問い合わせください。
【関連リンク】
バリアフリーに関する手続き等について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html
【関連FAQ】
5730 どのような建物が、バリアフリーに関する手続きの対象になりますか?
5735 練馬区福祉のまちづくり推進条例について教えてください。
【お問合せ先】
建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/25
更新日: 2016/02/25
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