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Q&A詳細
質問6880:児童手当の受給者である夫と離婚調停中で妻子は夫と別居しています。児童手当の受給者を妻に変更できますか?
この場合、児童は妻と同居しているので、実態だけでなく住民票上も夫と妻子が別居していれば同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。通常の必要書類に加え、下記書類を揃えて申請してください。
なお、妻が練馬区外にお住まいの場合は、妻の住所地で申請が必要です。詳しくは、妻の住所地の区市町村へお問い合わせください。
【必要書類】
・ 児童手当の受給資格に係る申立書
・ 下記①から⑤のいずれかの書類
① 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 ※1
② 調停期日呼出状(通知書)の写し ※2
③ 家庭裁判所における事件係属証明書
④ 調停不成立証明書の写し ※2
⑤ 弁護士等により作成された書類等 ※3
※1 内容証明郵便のお手続き方法は郵便局へお問い合わせください。
※2 調停内容が「婚姻費用分担」であったり、「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載があるものは受付不可。
※3 ①から④以外の書類をお持ちの方は、内容について確認が必要なため、児童手当係までご連絡ください。
【注意事項】
・ 児童手当の支給開始月は、原則として申請月の翌月分からとなりますが、上記書類の日付が申請日よりあとの場合、支給開始が遅くなることがあります。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【関連FAQ】
6771 児童手当の申請者は父と母どちらになりますか?
6781 児童手当の受給者である父と児童が別居となりました。どのような手続きが必要ですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/11/13
更新日: 2017/11/13
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