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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問6889:練馬区に転入する際、区民事務所の夜間窓口で手続きをしました。児童手当申請書(夜間窓口用)をもらいましたが、何か手続きは必要ですか?
児童手当・特例給付認定請求書兼額改定請求書(夜間窓口用)をお持ちの方は、転入手続日(請求書の日付印)より15日以内にご申請いただければ、転入手続日(請求書の日付印)を認定請求日として取り扱わさせていただきます。申請が遅れると手当の支給が空いてしまう場合があります。さかのぼって支給はできませんので、お早めにご申請ください。
児童手当の申請は、郵送または児童手当係・光が丘・大泉・石神井の各総合福祉事務所での窓口受付となります。
※ 区民事務所では、児童手当の申請受付は行っておりません。
※ 児童手当は中学3年生までの手当です。ご注意ください。
※ 児童手当は、原則として申請のあった日の翌月から支給です。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
児童手当の申請書類
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/jidouteateshinseisyo.html
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【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/11/13
更新日: 2017/11/13
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