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Q&A詳細
質問6891:既に練馬区で児童手当を受給中ですが、新たに子どもが生まれました。必要な手続きは何かありますか?
児童の出生日翌日から15日以内に、児童手当額改定(増額)の申請をしてください。原則として、申請日の翌月から支給しています。さかのぼっての支給はできません。
第二子以降の申請で必要な「額改定(増額)申請書」は関連HP「児童手当の申請書類」よりダウンロードすることができます。郵送による申請または、電子申請も可能です。ご利用ください。
第二子以降の出生で、第一子で既に児童手当を受給している場合は、申請書以外に必要な書類はありません。(受給者と児童が別居の場合は別途必要書類がございます。児童手当係までお問い合わせください。)
【関連リンク】
児童手当の申請書類
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/jidouteateshinseisyo.html
練馬区役所庁舎案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/annai.html
総合福祉事務所
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/index.html
【関連FAQ】
6767 児童手当に申請期限はありますか?
6781 児童手当の受給者である父と児童が別居になりました。どのような手続きが必要ですか?
6769 夜間や土曜日・日曜日に児童手当の申請はできますか?
6765 児童が生まれました(練馬区に転入しました)。児童手当の申請方法を教えてください。
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/09
更新日: 2017/03/09
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