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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問6895:6月に練馬区を転出していますが、児童手当(児童育成手当)の現況届が届きました。現況届は提出する必要がありますか?
6月1日時点で練馬区に住民登録があった場合(転出予定日が6月1日以降)は、6月分までの児童手当(児童育成手当)は練馬区から支給されます。このため、現況届の提出が必要です。
ただし、転出予定日が5月31日以前の場合は、練馬区への現況届の提出は不要です。
ご不明点は児童手当係までお問い合わせください。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【関連FAQ】
6902 児童手当の「現況届」とは何ですか?
6911 児童手当(児童育成手当)の現況届を提出しなかった場合や不足書類の提出をしなかった場合、継続支給はできるのでしょうか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2020/03/30
更新日: 2020/03/30
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