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Q&A詳細
質問6903:児童の名前が児童手当の現況届に載っていないのですが、何か手続きが必要ですか?
現況届には、5月分の児童手当の算定・支給対象となっている児童の名前が印字されています。6月分から対象となる児童は、次年度以降の現況届に印字されます。印字されている児童以外に監護・養育をしている児童がいる場合(出生等)は、別途、額改定(増額)の申請が必要です。原則として、手当は申請月の翌月分から支給(増額)となりますので、ご注意ください。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【関連FAQ】
6902 児童手当の「現況届」とは何ですか?
6911 児童手当(児童育成手当)の現況届を提出しなかった場合や不足書類の提出をしなかった場合、継続支給はできるのでしょうか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2020/03/30
更新日: 2020/03/30
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