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質問6911:児童手当(児童育成手当)の現況届を提出しなかった場合や不足書類の提出をしなかった場合、継続支給はできるのでしょうか?
現況届の審査結果が決定にならない状態で2年間(児童育成手当は5年間)経過すると時効で消滅となります。手当を受給するためには再度申請が必要です。手当は申請月の翌月から支給となるため時効になってしまったものについてはさかのぼって支給はできませんのでご注意ください。
審査結果が決定にならない状態とは・・・現況届が未提出、現況届は提出しているが不足書類があって保留になっているなど。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【関連FAQ】
6902 児童手当の「現況届」とは何ですか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2020/03/30
更新日: 2020/03/30
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