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Q&A詳細
質問7443:選挙が近づくと候補者の演説がうるさいのですが、どうしたらよいですか?
候補者が、選挙運動のために、選挙運動用自動車や街頭で拡声器を使うことが認められています。
拡声器を使用できる期間は公示日(告示日)に立候補届出を済ませてから投票日の前日まで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。
ただし、学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないと規定されています。
演説がうるさいというご指摘をいただくことがありますが、現行の法律により規制することはできませんので、皆様のご理解をお願いします。
なお、各選挙の公示日(告示日)はつぎのとおりです。
衆議院議員選挙 投票日の少なくとも12日前
参議院議員選挙 投票日の少なくとも17日前
東京都知事選挙 投票日の少なくとも17日前
東京都議会議員選挙 投票日の少なくとも9日前
練馬区長選挙 投票日の少なくとも7日前
練馬区議会議員選挙 投票日の少なくとも7日前
【関連FAQ】
7446 選挙運動はいつからできるのですか?
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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