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Q&A詳細
質問7446:選挙運動はいつからできるのですか?
公示(告示)日に立候補届が受理された時から、投票日前日までです。
この期間中における選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。
また、投票日当日の選挙運動が禁止されていることにもご注意ください。
【関連リンク】
【関連FAQ】
7447 立候補者が選挙運動としてできることは何ですか?
7448 選挙運動中に禁止されている行為は何ですか?
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/15
更新日: 2016/02/15
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