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Q&A詳細
質問7445:インターネットで選挙運動はできますか?
従来は禁止されていたウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)、フェイスブック、YouTubeなど)を利用した選挙運動を、政党や候補者だけでなく一般の有権者も選挙期間中に行うことができるようになりました。ただし、ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う場合は、連絡先として電子メールアドレス等の表示をする必要があります。
また、電子メールを利用した選挙運動は、一般の有権者には解禁されていませんので、例えば候補者から送られてきた選挙運動メールを他の有権者に転送することはできません。
詳しくは、関連リンク「【総務省】インターネット選挙運動の解禁に関する情報」をご覧ください。
【関連リンク】
総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
【関連FAQ】
7446 選挙運動はいつからできるのですか?
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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