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Q&A詳細
質問7448:選挙運動中に禁止されている行為は何ですか?
次のような選挙運動は禁止されています。
・買収
選挙犯罪行為であり、法律できびしく罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合も当選が無効になることがあります。
・戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
・あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりすることはできません。
【関連リンク】
【関連FAQ】
7446 選挙運動はいつからできるのですか?
7447 立候補者が選挙運動としてできることは何ですか?
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/15
更新日: 2016/02/15
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