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Q&A詳細
質問7851:私は本業(給与所得)の他に、20万円を超える不動産所得があります。不動産所得に係る住民税も本業分の給与差引きで納めたいのですが、どのように手続きすればよいですか?
確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、「特別徴収」を選択してください。また、確定申告は3月15日までに行ってください。3月15日を過ぎた場合、通知書発送までに処理が間に合わないことがありますので予めご了承ください。
なお、不動産所得に係る住民税が個人納付(普通徴収)となった後でも、納期限前であれば給与差引き(給与特別徴収)に切り替えることができる場合があります。この場合は、勤務先の給与担当者様にご相談ください。
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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