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Q&A詳細
質問7878:私は配偶者に扶養されています。特に手続きをしなくても、昨年は非課税証明書が取得できましたが、今年はその証明書が取得できませんでした。取得できなかった理由と、取得するための手続きを教えてください。
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、その配偶者の合計所得金額が扶養控除の範囲内(48万円以下)であっても、配偶者控除を適用することができなくなります。配偶者控除の適用がなく、かつ納税義務者の申告書に配偶者を同一生計配偶者として記載していない場合、非課税証明書は取得できません。取得するためには、納税義務者が配偶者を同一生計配偶者とする住民税申告を行うか、配偶者が自身の住民税申告を行う必要があります(所得額0円等が記載された非課税証明書が必要な場合は、ご自身の住民税申告が必要です)。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
【関連FAQ】
2520 所得税や住民税の配偶者控除について教えてください。
2505 区民税・都民税(個人住民税)の申告は必要ですか?
7882 特別区民税・都民税(住民税)の申告書を郵送で提出できますか?
7883 平日昼間に区役所へ行くことができません。代理人による申告はできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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