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Q&A詳細
質問7888:私は給与収入があり合計所得金額が1,000万円を超えています。配偶者には収入がありません。配偶者控除は受けられなくなりましたが、実際には私が扶養しています。どのように申告すればよいですか?
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の合計所得金額が48万円以下であっても、配偶者控除を受けることはできません(配偶者特別控除も同様)。ただし、同一生計配偶者に該当しますので、扶養の人数に含めたい場合や配偶者の非課税証明書を取得したい場合は住民税の申告をお願いします。なお、確定申告をする方は、確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」欄への記入をお願いします。
同一生計配偶者は配偶者控除の対象にはなりませんが、扶養人数に含むことができます。また、配偶者が障害者の場合は障害者控除の対象になります。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
【関連FAQ】
2520 所得税や住民税の配偶者控除について教えてください。
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2505 区民税・都民税(個人住民税)の申告は必要ですか?
7882 特別区民税・都民税(住民税)の申告書を郵送で提出できますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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