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Q&A詳細
質問7891:確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書には小・中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の間違いですか?
16歳未満の扶養親族については、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に記入することになっています。この欄は、地方税法施行規則により定められた記入省略可能事項ではありません。第二表に16歳未満の扶養親族の記入をしていただく必要があります。通知書の内容を修正するには、区役所税務課への申告が必要です(所得税額に影響がないため、確定申告で修正はできません)。ご連絡をいただければ、住民税申告書をお送りすることも可能です。
【関連FAQ】
7893 夫と妻の双方で、1人の子どもを扶養することはできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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