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Q&A詳細
質問7893:夫と妻の双方で、1人の子どもを扶養することはできますか?
扶養される子は、夫、妻またはそれ以外のどなたか1人の扶養にしかなれません。両親や兄弟などを扶養する場合も同様にどなたか1人の扶養となります。もし重複して扶養を申告していることが判明した場合は、どなたの扶養者とされるかのお尋ね文書をお送りし、確認させていただきます。また、扶養の取り下げを行ったときは住民税が増額となる場合があります。
【関連FAQ】
7891 確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書には小・中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の間違いですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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