キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問7447:立候補者が選挙運動としてできることは何ですか?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法や数量、規格などが異なるものがあります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・選挙運動用ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会の開催
・インターネット等を利用した選挙運動
【関連FAQ】
7448 選挙運動中に禁止されている行為は何ですか?
7446 選挙運動はいつからできるのですか?
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:03-5984-1399
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/07/14
更新日: 2023/07/14
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問7448:選挙運動中に禁止されている行為は何ですか?
質問7446:選挙運動はいつからできるのですか?
質問7445:インターネットで選挙運動はできますか?
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。