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質問7913:【事業者の方向け】毎月の税額が変わることはないですか?
住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明した場合などにより、住民税を再計算した結果、税額が変わることがあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した税額変更通知書をお送りします。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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